電子記録債権・電子記録債務

紙の手形に代わる電子記録債権・債務の発生・決済・譲渡の処理を解説します。

手形に代わる決済手段として広がっているのが電子記録債権・債務です。紙の手形との違いを押さえましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

先生、電子記録債権って、手形の電子版みたいなもの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

イメージはそれで合っているわ。
紙の手形の代わりに、電子債権記録機関に記録することで生じる債権が電子記録債権よ。
支払う側には電子記録債務が生じるの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

紙の手形と違い、紛失・盗難のリスクがなく、必要な金額だけ分割して譲渡できるのが特徴です。
実務で急速に普及しています。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

うぅ〜ん…仕訳はどうなるんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

たとえば売掛金を電子記録債権に変えたら『電子記録債権/売掛金』。
支払う側は買掛金を電子記録債務にして『買掛金/電子記録債務』ね。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

受取手形・支払手形の代わりに、電子記録債権・電子記録債務を使うイメージか。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

その通り。
決済されたら、債権者は『当座預金/電子記録債権』、債務者は『電子記録債務/当座預金』で消していくの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

また、電子記録債権は手形と同じように、期日前に譲渡・割引もできます。
譲渡時に生じる差額は電子記録債権売却損などで処理します。

星野 ひな(笑顔) 星野 ひな

手形と同じように使えるけど、紙がないぶん便利なんですねぇ。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

そうなの。
勘定科目が手形と別になるだけで、考え方は手形と近いから安心してね。

確認クイズ

電子記録債権・債務に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 電子記録債権は紙の手形を発行しなければ生じない
  2. 売掛金を電子記録債権にしたときは『電子記録債権/売掛金』と仕訳する
  3. 電子記録債権は分割譲渡できない
  4. 支払側には電子記録債権が生じる
こたえを見る

正解: 2. 売掛金を電子記録債権にしたときは『電子記録債権/売掛金』と仕訳する

売掛金を電子記録債権にしたときは『電子記録債権/売掛金』が正解。選択肢1は紙の手形は不要、選択肢3は分割譲渡できる、選択肢4は支払側は電子記録債務が生じる。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。