手形に代わる決済手段として広がっているのが電子記録債権・債務です。紙の手形との違いを押さえましょう。
先生、電子記録債権って、手形の電子版みたいなもの?
イメージはそれで合っているわ。
紙の手形の代わりに、電子債権記録機関に記録することで生じる債権が電子記録債権よ。
支払う側には電子記録債務が生じるの。
紙の手形と違い、紛失・盗難のリスクがなく、必要な金額だけ分割して譲渡できるのが特徴です。
実務で急速に普及しています。
うぅ〜ん…仕訳はどうなるんですかぁ?
たとえば売掛金を電子記録債権に変えたら『電子記録債権/売掛金』。
支払う側は買掛金を電子記録債務にして『買掛金/電子記録債務』ね。
受取手形・支払手形の代わりに、電子記録債権・電子記録債務を使うイメージか。
その通り。
決済されたら、債権者は『当座預金/電子記録債権』、債務者は『電子記録債務/当座預金』で消していくの。
また、電子記録債権は手形と同じように、期日前に譲渡・割引もできます。
譲渡時に生じる差額は電子記録債権売却損などで処理します。
手形と同じように使えるけど、紙がないぶん便利なんですねぇ。
そうなの。
勘定科目が手形と別になるだけで、考え方は手形と近いから安心してね。
確認クイズ
電子記録債権・債務に関する説明として正しいものはどれか。
- 電子記録債権は紙の手形を発行しなければ生じない
- 売掛金を電子記録債権にしたときは『電子記録債権/売掛金』と仕訳する
- 電子記録債権は分割譲渡できない
- 支払側には電子記録債権が生じる
こたえを見る
正解: 2. 売掛金を電子記録債権にしたときは『電子記録債権/売掛金』と仕訳する
売掛金を電子記録債権にしたときは『電子記録債権/売掛金』が正解。選択肢1は紙の手形は不要、選択肢3は分割譲渡できる、選択肢4は支払側は電子記録債務が生じる。